※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和6年第2回定例会
- 6月12日 本会議 一般質問
- 耕す未来@くにたち 小川 宏美 議員
1.富士見通りから富士山が見えなくなった問題について
(1)「国立市景観づくり基本計画」で「富士山への眺望」の確保をどう書いているか
(2)近隣住民意見書や住民説明会で、富士山が見えなくなることの懸念や指摘は出されていたか
(3)まちづくり審議会に事業者から提示された「富士山に関する眺望の資料」で富士山への眺望が確保されていたとしたら、誤った資料を基に審議が進められたことにならないか
(4)国立市が「道路の北側の立地」だから富士山の眺望を阻害していないとした見解は誤りだったのではないか
(5)富士山への眺望が確保されていないと市が気づいたのはいつか
(6)建設完了時に予定図と違っていた場合、国立市は条例や計画を駆使して、いつ、どう対応するのか
(7)国交省選定の富士見百景としての「富士見通り」の景観利益が損なわれた問題をどう回復するつもりか
2.地方自治と人権を守ることについて
(1)財産権、プライバシー、思想・良心の自由を侵害しかねない「土地規制法」の「注視区域」に、中・西・谷保の一部と北の全域が区域指定となった。国からどのような意見聴取があり、国立市はどのような意見を出したのか
(1)「国立市景観づくり基本計画」で「富士山への眺望」の確保をどう書いているか
(2)近隣住民意見書や住民説明会で、富士山が見えなくなることの懸念や指摘は出されていたか
(3)まちづくり審議会に事業者から提示された「富士山に関する眺望の資料」で富士山への眺望が確保されていたとしたら、誤った資料を基に審議が進められたことにならないか
(4)国立市が「道路の北側の立地」だから富士山の眺望を阻害していないとした見解は誤りだったのではないか
(5)富士山への眺望が確保されていないと市が気づいたのはいつか
(6)建設完了時に予定図と違っていた場合、国立市は条例や計画を駆使して、いつ、どう対応するのか
(7)国交省選定の富士見百景としての「富士見通り」の景観利益が損なわれた問題をどう回復するつもりか
2.地方自治と人権を守ることについて
(1)財産権、プライバシー、思想・良心の自由を侵害しかねない「土地規制法」の「注視区域」に、中・西・谷保の一部と北の全域が区域指定となった。国からどのような意見聴取があり、国立市はどのような意見を出したのか
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